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2010年11月20日土曜日

税金と扶養のはなし

扶養控除の趣旨は扶養家族がいる場合所得税の計算で
所得を少なく計算し、支払う税金が安くなる補助制度
です。
扶養控除の金額については条件によって異なります。
普通に配偶者や同居している親族の場合は38万円に
なります。
さらに扶養親族が障害者の場合は扶養控除とは別に
障害者控除が追加で受けられます。
(27万円か40万円のいずれか)
特別障害者の基準は障害等級が1級や寝たきりなどの
人を指します。
地方に住む両親を扶養控除の対象にする場合、
生計が一になっていることが条件になるため、銀行
振込みや現金書留などで現金を送付している事実が
必要になります。
扶養控除の証明書として必要になりますから、写し
などをとっておきましょう。
内縁の妻は扶養控除のあたるのか。
民法上で内縁の妻は配偶者にあたらないとされて
いるため、扶養控除の適用範囲にははいりません。
同様に内縁の妻の子供も同じく扶養控除の
範囲にはあたりません。
・配偶者以外の親族(親とかお義父さんとか)
・生計をともにしている(別居は駄目、単身赴任はOK)
・年間合計所得が38万円以下
・青色申告、白色申告者の事業専従者でないこと
この4つを満たすことが扶養控除を受ける条件です。
扶養控除